任意整理Q&A

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任意整理Q&A

Q1.「任意整理」の交渉は自分でもできますか?

A1.本人が私的に交渉することはもちろんできますし、親族や知人に話を代わりにしてもらうこと自体は 問題ないでしょう。但し、本人や親族などが交渉する場合は、各債権者は強硬な態度で臨んでくるでしょうし、 法律的知識に差があるために、債権者に有利な形での示談をさせられてしまうので、注意が必要です。
さらにこの和解交渉を業務としてできるのは、法律上、弁護士・(認定)司法書士に限られていますので、 その他の方に話を持ってこられても、一切関与しないようにご注意下さい。 ご自分で試みるにしろまずは専門家の相談を受けることを強くお勧めします。

Q2.取立ては本当に止まりますか?

A2.弁護士・司法書士が通知をすると業者は直接本人に連絡できなくなります。
これは法的に決まっていることですから安心してください。
このルールを業者が無視した場合、営業ができなくなる可能性がありますのでヤミ金融などでない限り 取立ては止まります。

Q3.任意整理したら家族に影響を及ぼしますか?

A3.及ぼしません。夫婦であっても同様です。
但し、夫が妻の保証人になる場合などで融資を断られる可能性がありますが、直接的に家族に 不利益が及ぶことはまずありません。

Q4.利息が18%ですが任意整理するメリットはありますか?

A4.あります。
まず減額が可能であるのは、利息を約15~20%以上取っている業者に限られます。
具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングがこれにあたります。
では、法定金利内の業者を対象に「任意整理」は意味をなさないのでしょうか?
答えはNOです。「任意整理」のメリットの1つとして将来利息のカットがあげられます。
実はこの将来利息のカットが「任意整理」の最大のメリットであると考えられています。
例えば15%の利息で100万円の借り入れている場合、1年間に支払わなければいけない利息は 単純に計算すると、15万円にもなるのです。
これを全てカットすることができるのですから、 やはり「任意整理」をする価値はあるのです。

Q5.保証人がいるのですが任意整理できますか?

A5.保証人にどうしても迷惑をかけたくないのであれば、その業者を外して任意整理することができます。
では、保証人を付けている業者を任意整理した場合はどうなるでしょうか?
この場合、業者は保証人に請求できます。保証人に請求してはいけないという法律がないからです。
保証人がいる場合は、事前にしっかりと説明してください。
場合によっては保証人もあわせて債務整理する必要がでてくると思います。
ただし、引直し計算をすると過払金が発生するケースでは保証人には請求がいかない場合もあります。
その辺の判断は非常に難しいですので一度ご相談ください。

Q6.自動車ローンを組んでいますが車は残せますか?

A6.自動車を残せる場合としては、そもそも自動車ローンを任意整理の対象から外すことが考えられます。
また、ローン会社によっては任意整理されても車を引き上げないところもあります。
あとは交渉次第でしょう。

Q7.既に消費者金融に利息0%にしてもらっていますが任意整理するメリットはありますか?

A7.あります。
というのは、0%にしてもらった時点の借金の残高は引直し計算していない可能性が高いからです。
0%にしてもらった以前から長い取引をしていたという方は十分に減額される可能性があるといえます。

Q8.裁判所から書類が届きましたがどうしたらよいですか?

A8.どのような書類がきたのかによって対応が異なります。
まず“支払督促”という書類であれば2週間以内に異議を出さなければ確定してしまい、強制執行、つまり 給料差押か執行官が家にきて動産(宝石など)を取られてしまう可能性が出てきます。
異議を出せば通常の裁判になります。
次に“訴状・呼出状”がきた場合は、あなたは業者に裁判にかけられたことになります。
裁判を無視すると判決が出て強制執行される可能性がかなりでてきます。
もちろん裁判上で分割の和解などもできますが、すぐに専門家に相談してください。

Q9.借金を長年返していません。任意整理するメリットはありますか?

A9.あります。
長年借金を返済していない場合、時効にかかっている可能性があります。
具体的に言うと、一括返済の請求がきてから5年支払いをしていないと借金がなくなります。
但し、この期間には例外もありますので一度ご相談ください。
そして、5年経っていないときは時効で借金は消滅しないわけですが、 グレーゾーン金利を法定金利で引直し計算し借金が減額される場合もありますし、遅延損害金のカットも 交渉できる可能性がありますので「任意整理」のメリットはあります。

Q10.今の借金を40で割った金額を毎月払えません。どうしても破産したくないのですが方法はありますか?

A10.破産したくない理由にもよりますが、ひとつは個人再生という手段があります。
但し、個人再生も最低100万円は返済しなければならず、手続的にも破産と似ている面があります。
消費者金融などと長く取引していた場合は借金がかなり減る可能性もありますし、 「任意整理」できるかどうかは、相手方業者がどの程度の分割に応じるかなどによっても変わります。
このホームページのフローチャートはあくまでも目安にすぎませんので、一度ご相談ください。

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