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  • 2020.07.25
  • 相続対策として話題の家族信託とは?メリット・デメリットを解説

家族信託

 

最近相続対策として注目されているのが「家族信託」です。

家族信託とは、自分の老後や介護などに備え、信頼できる家族に

不動産や預貯金などを託して管理・処分を任せる財産管理のことです。

 

比較的新しい制度でNHKなどでも紹介されており、

相続対策や認知症対策としても注目されています。

そこでこの記事では家族信託について

メリット・デメリットをご紹介していきます。

 

家族信託のしくみ

 

まず、家族信託のしくみを簡単におさらいしましょう。

実際に具体例に落とし込んで考えてみるとわかりやすいので、
別コラムの具体事例をご覧いただくことをお勧めいたします。


⇒「認知症の方がいる場合の遺産相続・遺産分割協議について」

 

また、以下の用語は、コラムを読んでいく前提として、
重要ですので、最初に説明しておきます。

①委託者(財産所有者、財産の管理・処分をお願いする人。)

②受託者(財産管理を行う人)

③受益者(財産管理によって得られた利益を受ける人。)

 

なぜ家族信託が注目されているのか?

 

家族信託は信頼できる家族に自分の資産を預け、

財産管理を行う仕組みです。

 

仮に何も対策しないまま本人が認知症になった場合、

資産を売却することも定期預金を解約することなども

できなくなってしまう可能性があります。

 

元気なうちに家族信託をしておくことで

委託者が認知症になった場合でも、

受託者は、契約内容に基づく運用管理を継続することができます。

 

後見制度や遺言書ではできないメリットもある

 

①本人が元気なうちから、利用できる制度

 

任意後見という制度があります。

 

将来、自身の判断能力が低下した際に備えて、事前に後見人となってくれる人を選任し、

その者と契約し将来の財産管理を委託することで、認知症リスクに備える制度です。

任意後見制度の場合、元気なうちに後見人となってくれる人を選べますが、

制度が機能するのは判断能力が低下した後です。

 

家族信託は、本人が元気なうちから効力が発生し、運用が開始されます。

しっかりと資産管理・運用ができているか、本人が確認することができますから、

本人の理想通りに運用管理しやすい点が魅力です。

 

②遺言の代用としても利用できる場合がある

 

また家族信託は、定め方によって遺言書の代わりとして機能する側面があります。

 

例えば、資産の運用を委託した人(委託者)が死亡した際に

信託契約が終了すると定めた場合、

信託の対象となる財産(信託財産)の残余財産について

予め帰属先を定めておくことができるのです。

 

また、資産運用の利益を受ける人(受益者)が死亡した際にも、

受益権の承継者をあらかじめ指定することができます

(通常委託者=受益者となるパターンが一般的です。)。

 

わざわざ遺言書を作らなくても、実質的に遺言書と同じような効果があります。

 

家族信託の魅力は、本人が、元気なうちに

運用が開始されるという点にあります。

 

家族間のトラブルも未然に防げますし、

何より本人の希望に沿って財産を譲ることができるので、

ご家族にとっても本人にとっても嬉しい制度です。

 

家族信託にはデメリットもあります

 

もちろんメリットだけではありません。

 

①受託者をだれにするか。

 

家族信託の制度を利用する際、第一の問題点として挙がるのが、

「受託者をだれにするか」です。

 

受託者にはそれなりの負担がかかります。毎年一定時期に確定申告する義務もあります。

家族の中で、受託者を引き受けられる候補者がいなければ、

この制度を利用することはできません。

 

半面、資産家の場合、ある特定の家族のみが財産管理を一手に受けるということに、

家族間で軋轢が生じてしまうことがあります。

受託者を誰にするかで揉めてしまう可能性があるということです。

 

また、受託者となる家族に、本当に財産管理を任せられるのか見極める必要もあります。

任せられる家族がいない場合は利用できません。

 

では、

「相談する弁護士や司法書士に、受託者も任せられないか?」

とよく質問されます。

 

これは、結論から申し上げますと、できません。

信託を業務として受けるには、信託法に基づいた許可を得る必要があります。

許可を受けた業者のみが、業務として受託者に就任できるのです。

 

②節税効果はない

 

原則的に、家族信託に節税効果はありません。

 

あくまで、民事信託は「特定の財産について、管理処分を任せる制度」でしかありません。

将来の相続を見越して財産管理を特定の家族へ委託するため「相続の対策」にはなっても、

「相続税の対策」にはならないとよく言われています(※)。

 

家族信託という言葉のイメージで節税効果を期待する声は多いですが、

実際には節税効果はなく、むしろ、費用は増えます。

専門家への相談費用、登記の登録免許税、公証役場へ支払う費用などです。

資産規模によっては、無理に利用しない方が経済的といえます。

 

先祖代々の資産を守りたいケースや

賃貸不動産を高齢の親が所有しているケースなどで

検討してみると良いかもしれません。

 

※一部書籍やホームページなどに、賃貸不動産と収益権を切り分けて信託する

(複層型信託)が節税スキームとして利用できるとの見解もありますが、

 ここでは割愛いたします。

 

まとめ

 

家族信託はまだ始まったばかりの制度です。

信託内容は完全にオーダーメイドになりますから

慎重に設計していく必要があります。

 

あなたが家族信託に向いているかどうか判断するためにも

専門家に相談してから決めることをおすすめします。

 

ぜひ元気なうちから相続に強い専門家に相談し、

早めの相続対策を行っていきましょう。