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債務整理とは? 自分にはどの手続き?

債務整理にはどのような手続きがあるの?

債務とは借金のことです。債務整理とは、一言でいうと借金(債務)を整理することです。
債務整理の方法は主に任意整理特定調停個人再生自己破産の4つがあります。
まずは図を見てください。

債務整理の手続きの種類

まず、大きく分けて借金を返済する手続きなのか返済しない手続きなのか?
借金が一切返済できない人は自己破産を選択すべきですし、分割ならば返済できる人は任意整理
または特定調停が利用できる人といえます。
次に、裁判所を利用するかどうか。
債務整理の中で唯一、裁判所を利用しない手続きは任意整理になります。
そして、専門家(弁護士・司法書士)に依頼するかどうか。
一般的に特定調停は法律知識のない一般の方でも利用できる制度となっています。
その他の自己破産、個人再生、任意整理は、基本的に専門家(弁護士・司法書士)
に依頼して行う手続きといえるでしょう。
なお、過払いの請求とは、借金の整理とはまったく違う手続きです。
簡単に言うと、グレーゾーン金利によって発生する払いすぎた利息を取り戻すことで、どの手続きをとっても
過払い利息の取り戻しは可能です。 (特定調停の場合、調停の中での過払い金請求はできません。)

専門家に頼むメリットは?

債務整理を専門家(弁護士・司法書士)に頼むと、主に次のメリットがあると思います。

1.業者への支払い・業者の取立てが止まる

専門家が貸金業者に取立停止の通知を送付すると、業者は直接本人に連絡できなくなるので
支払いが遅れても電話がかかってくることがありません。

2.法律に基づいた正当な借金残高が分かる

専門家が間に入ると、きちんと法律に基づいてやりとりします。
貸金業者は長年グレーゾーン金利(法律上認められていない金利)で営業しているので、
自分の借金を法律上認められている金利に直すと借金が減ったり、利息なしで返済できたり、
さらには業者に払い過ぎた利息を請求できたりします。
詳しくは「グレーゾーン金利ってなに?」のページを参照してください。

3.自分の取るべき手続きを選択できる

自分は自己破産すべきなのか?それとも任意整理のほうがよいのか?
自分のとるべき手続きを相談しながら選択できます。

4.書類など作成したりする必要がないので時間がかからない

債務整理に必要な書類作成や裁判所へ自分の代わりに行ってもらうなど、
お金を支払う代わりに面倒くさいことは任せられます。

手続き4つの中身

では、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の簡単な中身はというと次のとおりです。

自己破産 個人再生 特定調停 任意整理

任意整理

任意整理とは基本的に借金を返していく、という手続きです。
裁判所を利用せず認定司法書士が直接金融業者と交渉し、有利な和解(支払い計画)を締結します。
任意整理のポイントは「借金の金額を減らし」、「利息を0%にして」「3年から5年で」返済していけるという点です。
借金の金額が減るしくみは、「グレーゾーン金利ってなに?」のページを参照してください。
>>任意整理についてもっと詳しく知りたいならこちら

特定調停

特定調停も任意整理と同じで、基本的には借金を返していく、という手続きです。
ただ任意整理と異なる点は、裁判所を利用するという点です。
イメージ的には、司法書士ではなく裁判所に任意整理を依頼する、というような感じです。
ただし、特定調停において過払金の請求はできませんし、裁判所を通じて支払いの約束をするわけですから
もし、返済が滞ってしまうと一定の不利益を受けることがあります。
>>特定調停についてもっと詳しく知りたいならこちら

自己破産

自己破産とは裁判所を利用し、借金をすべてなくしてしまうという手続きです。
借金の金額、自分の資産、収入などを裁判所に申告し、借金をチャラにしてよいというお墨付きを
裁判所からもらう制度です。
任意整理、特定調停とは対極的で、司法書士に依頼した後、借金は一切返済する必要がありません。
債務整理の方法としては一番強力といってよいでしょう。
>>自己破産についてもっと詳しく知りたいならこちら

個人再生

個人再生とは裁判所を利用し、借金を5分の1にして3年で返済していく、という手続きです。
一般的に任意整理よりも返済額は減額されます。そして、最大のメリットは住宅ローンを組んでいる人でしょう。
住宅ローン以外の借金を5分の1に圧縮できるので、住宅を残して債務整理できる方法です。
住宅ローンを負っている方は一番メリットのある手続きといえます。
イメージ的には、任意整理、自己破産の中間をとる、という手続きといえます。
>>個人再生についてもっと詳しく知りたいならこちら

過払金請求

過払金請求は、グレーゾーン金利によって発生する払いすぎた利息の返還を、業者に請求することです。
グレーゾーン金利については、「グレーゾーン金利ってなに?」のページを参照してください。
引き直し計算を行いますので、過払 金の請求はどの手続きでも(特定調停を除く)発生する可能性があります。
債務整理を行うと、貸金業者から借入と返済の履歴を取り寄せ、法定金利に基づき再度計算し直しますので、
過払金の請求はどの手続きでも発生する可能性があり、どの手続きでも請求することができます(特定調停を除く)。
当事務所のとしては、過払金請求は厳密には債務整理ではないと考えています。
というのは、貸金業者の計算では借金が残るけれど、法定金利で計算すれば実は借金自体がなかった
ということですから、もともと借金整理ではないということです。
>>過払金請求についてもっと詳しく知りたいならこちら

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