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グレーゾーン金利ってなに?

多くの場合、サラ金業者は20%~29%の利息でお金を貸しています。
今でこそ法律上認められている金利に引き下げた業者もいますが、サラ金業者の利息はほとんどが違法金利にあたるのです。

つまり法律では、原則的に15%~20%以上の金利をとってはいけないとされています。(下図参照)
では、なぜあんなに堂々と宣伝しているのか?それは罰則がないからです。
法律上、下図の金利を超えてお金を貸してはいけませんが、それ以上の金利をつけても犯罪にはなりません。

10万円未満 20%
10万円~100万円未満 18%
100万円以上 15%

民事上認められていないが、守らなくても警察に捕まらない金利これがグレーゾーン金利です。
ちなみに犯罪になってしまう金利は原則として29.2%です。
そこで、私たち司法書士・弁護士が介入した場合は、それまでの取引を全て15%~20%に直して計算し直します。
そして払いすぎている利息は元本に充当して、現在の法律に従った本当の借金の額を確定するのです。
そうして引き直し計算すると、借金は減額されます。

取引が長いほど、返済の回数が多いほど借金は減ります。
場合によっては借金が減りすぎて、元金を下回った状態にもなります。
これが過払い金として業者に請求できる権利になります。

グレーゾーン金利のイメージ

グレーゾーン金利イメージ1
グレーゾーン金利イメージ2

なお、債務整理のどの手続きをとっても過払い金が発生する可能性があるため当事務所では、債務整理のどの手続きを選んでもグレーゾーン金利の引き直し計算を行います。
過払い金が発生した場合は、手続きに関係なく業者から取り戻します。