費用説明
すべての事件で着手金は不要です!もちろん相談料もすべて無料です!
完済している人、または破産免責後の人の過払金請求に関しては
費用はすべて戻ってきた過払金からのお支払いが可能です。
任意整理
書類作成費用 10,500円
業者の取立てを止めるために最初にお支払いいただく金額はありません!
基本費用1社あたり 31,500円
減額費用 10%(消費税別途)
依頼を受けたときの業者請求額が任意整理したことによって減額された場合にかかる費用です。
例)業者請求額 50万円 任意整理後 40万円
(50万円-40万円)×10%=10,000円(消費税別途)
過払金返還費用 20%(消費税別途)
※過払金が実際に戻ってきた場合にかかる費用です。
過払金から差引きますので、自分の収入からお支払いいただく必要はありません。
裁判を行った場合は、別途、印紙・郵便切手などが訴訟費用としてかかります。
裁判を行った場合の印紙・郵便切手にかかる金額の目安は、
請求金額およそ10万円毎に1,000円ほどです。
(10万円なら1,000円、20万円なら2,000円・・・100万円なら10,000円)
郵便切手、およそ6,000円~7,000円
過払金返還
完済している人、または破産免責後の人
完全成功報酬型なので過払金が戻ってこなかった場合は費用はいただきません!
- 着手金なし
- 1社あたりの基本費用もなし
- 書類作成費用 10,500円
- 過払金返還費用:交渉により返還された場合 20%(消費税別途)
裁判により返還された場合 25%(消費税別途) - 預り金返金手数料(銀行振込手数料込) 1回 1,050円
依頼時に、ご自分がお金を負担することはありません。
また、業者から履歴を取寄せた上で正式に依頼するということでもかまいません。
裁判を行った場合は、別途印紙・郵便切手などが訴訟費用としてかかります。
自己破産
書類作成費用 10,500円
業者の取立てを止めるために最初にお支払いいただく金額はありません!
破産申立費用
- 同時廃止の場合(免責不許可事由及び財産がない場合)
21万円~裁判所申立費用として別途3万円がかかります。 - 少額管財事件の場合(免責不許可事由及び財産がある場合等)
36万円~裁判所申立費用として別途3万円+管財人費用として20万円がかかります。
過払金返還費用 20%(消費税別途)
個人再生
書類作成費用 10,500円
業者の取立てを止めるために最初にお支払いいただく金額はありません!
個人再生申立費用
- 住宅ローンを組んでいない人 30万円~
- 住宅ローンを組んでいる人 40万円~
ともに裁判所申立費用として別途3万円+再生委員費用として18万円かかります。
過払金返還費用 20%(消費税別途)
その他の法律事件・書類作成本人訴訟援助
基本書類作成費として 1通10,500円~52,500円
報酬金として受けた利益の 20%~25%(消費税別途)
その他、別途印紙代・切手代・消費税がかかるのは上記債務整理事件等と同じです。
例)10万円の敷金返還事件(代理業務)
- 内容証明作成費 10,500円
- 報酬金 返還額84,000円×20%=16,800円
- 郵便切手代 1,500円
- 合計 27,300円
例)200万円の貸金返還請求事件(書類作成業務)
- 内容証明作成費 10,500円
- 訴状作成費 52,500円
- 報酬金 返還額1,575,000円×20%=315,000円
- 印紙・郵便切手代 20,000円
- 合計 398,000円
※上記の例はあくまでも一例に過ぎません。
事件の難易度によって異なりますので、詳細については相談時にご説明いたします。
登記業務
商業登記
| カテゴリ | 費用 |
| 株式会社設立 | 367,500円(うち免許税15万円・定款9万円) |
| 役員変更 | 21,000円(うち免許税10,000円) |
| 定款再作成 | 31,000円 |
| 本店移転 同一管轄 | 60,000円(うち免許税30,000円) |
| 本店移転 他管轄 | 120,000円(うち免許税60,000円) |
| 目的変更 | 65,000円(うち免許税30,000円) |
不動産登記
| カテゴリ | 登録免許税 | 登記費用 | 合計 |
| 所有権保存 | 20,000円 | 31,500円 | 52,500円 |
| 所有権移転 (売買・贈与など) |
105,000円 | 52,500円 | 157,500円 |
| 所有権移転(相続) | 21,000円 | 52,500円 | 73,500円 |
| 抵当権・根抵当権抹消 | 1,050円 | 10,500円 | 11,550円 |
※印紙代の例は、固定資産評価証明書の価格が建物500万円とします。
※所有権保存の印紙代は、『住宅用家屋証明書』が取得できるケースの場合、大幅に削減されます。
※
以上は目安に過ぎませんので,詳しくはお問い合わせください。












